top of page
shigenpla_logomark.png

​お知らせ・活動報告

汚れた廃プラ輸出を規制、バーゼル条約締約国が合意

注目点

有害廃棄物の国境を越えた移動を制限する「バーゼル条約」の締約国は10日、汚れた廃プラスチックを新たな対象に加えることで合意した。海洋汚染など環境破壊の深刻化で、海外輸出を規制する。2021年1月から運用を始める。今後は原則、国内で処理する必要性が増し、自国でのリサイクルを促す可能性がある。

汚れた廃プラを追加対象にする条約改正案は、ノルウェーが初めに提案し、共同提案国として日本やスイス、ザンビアなどが名を連ねた。スイスのジュネーブで4月29日から始まった締約国会議で議論し、5月10日に可決した。

バーゼル条約は国連環境計画(UNEP)が1989年に採択した法的拘束力のある国際条約で、有害廃棄物の国境を越えた移動を規制する。国内処理が原則で、輸出の際は相手国に事前通告して同意を得ることを義務付けている。現在は医療廃棄物や廃油が対象で、プラスチックは一部を除き対象外となっている。

今回の条約改正でひどく汚れていたり、他のゴミと混じっている廃プラは規制対象になる。具体的には飲み残しが入ったままのペットボトルや、食べ物が付着したままの弁当容器などが想定される。ただ、プラスチックに混ざる不純物の量などの統一基準を作るのは難しい。このため今回の会議では「汚れ」の厳密な定義はせず、各国の判断に委ねることにした。

(引用 日経新聞)



Commentaires


bottom of page