season1の最終話:ノック通算30本目⚾️…№23親愛なる総理に“廃掃法改正‼️先越されました”中身はどうあれ…そこだけ完敗&そして乾杯【あ〜そうなんだ!ロビーの現場から】平田耕一です。
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更新日:2 日前
まずはイキナリですが…「没(ボツ)!お蔵入りになった…下書き原稿」の公開からの書き出しです。
▶▶▶高市早苗総理 ご無沙汰しております。安倍晋三内閣への初入閣(2006)から新型コロナ禍自粛まで奈良県の再生資源業団体で、業務催事をご一緒させて頂いておりました平田耕一です。このたび、福田康夫内閣から環境省所管 中央環境委員会、国土交通省所管 社会資本整備審議会の廃棄物リサイクル専門委員のOBとして、そして足掛け四半世紀六万人の方々に我らが"廃棄物処理法”の現行法解説、天は我を見放したかの汚物掃除法からの歴史認識の紐解きを…生業としてきたロビイストとして、令和初の大改正への座組とプロットを提言いたします。(とほほ)…まさに「没(ボツ)」原稿…。
【※】ボツは没ですが2026年9月1日から連載を再開する本コラムseason2の初っ端で「平田耕一が総理宛に提言したかった令和最初の大改正!座組とプロット:後編」を続けていきます)▶▶▶

みなさん。いつもご覧頂きありがとうございます。今回は「ロビーの現場から」のseason1の最終話となります。石破政権真っ只中(2025年8月9日)にローンチ。隔週火曜日の通常版といざとなったらの木曜日の号外版で、⚾️ノック通算30本となりました。場外ホームランもちらほらかな/ファールもあったか(も)。
冒頭いきなりのボツ原稿(赤色フォント)は一旦置いて、タイトルコールの「高市早苗総理の廃掃法改正‼️先越されました」を解説します。
これまでコラム号外(❶.❷.❹.❺.❻.❼.)六本!本編(№012.13.20.21.22)五本の計11本で、いわゆる
“ヤード規制:鳴らなくなったラジカセ🎵映らなくなったテレビ🎵等のヤード物品への保管等の規制”の制度設計に関する有識者意見具申へのpublic comment(国民への意見募集)…2026年02月08日付への意見表明を始点(双六のフリダシ)に火蓋が切られた「ヤード物品の規制スゴロク」の終点(双六のアガリ)が…なんとなんと条文の幹への加筆に至る…改正廃掃法(令和8年7月1日公布)…と相成りました。
廃掃法自体の改正(まぁその意味で大改正:小職私見)は昭和45年からの56年間で十本指に満たないですからとても重く受け止めるべきモノです。
せっかくですから
衆議院のホームページの関連画面、そして“布に貼り出して国民に知らしめる意味の公布”された官報の関連画面を貼り付けておきます。【※】デジタル官報はころころ仕組みが変わって、現時点では官報記載日から90日間を過ぎると無償では閲覧できなくなるので、ご興味ある方は2026年6月19日から90日以内にご活用ください。


これまでのコラム11本で提言してきたこと。
特に号外で裁量解釈への警鐘を🔔かんかんかん🔔と💢カンカンカン💢と書き連ねてきたことが…どんな仕上がり(双六のアガリ)になっているのか⁉️共有をしておきます。
【※】廃掃法改正(閣議決定された案)や廃掃法(国会上程された案)、国会通過して天皇陛下に署名捺印(御名御璽)賜った廃掃法については、コラム11本で掲載してきています。ただ今回の共有する廃掃法条文は、2026年6月19日付公布の後、2026年7月1日付に、@e-Gov serviceにてダウンロードできるようになった施行前公布条文を貼り付けます。
【※】ラインマークは当職にて色付け
【※】くろまる1「❶」は当職メモ書き
【※】しろまるの1.2.3.4.5.6「①.②.③.④.⑤.⑥」は、「プラスチック」に関わる条文です。
【※】特に特に注目は、しろまるの5.6「⑤.⑥」いつのまにか「ヤード業者における規制対象ブッピン」が「金属・プラスチック物品」に遷移している箇所となります。
【※】今日のことば:“遷移(せんい)”とは…ある状態や段階から別の状態へ移りかわること。






端折ってラインマークした頁のみを貼り付けましたが…全文は添付書類にて公開しておきます。
ちなみに目次は下記の通り。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
目次
第一章 総則(第一条―第五条の八)
第二章 一般廃棄物
第一節 一般廃棄物の処理(第六条―第六条の三)
第二節 一般廃棄物処理業(第七条―第七条の五)
第三節 一般廃棄物処理施設(第八条―第九条の七)
第四節 一般廃棄物の処理に係る特例(第九条の八―第九条の十)
第五節 一般廃棄物の輸出(第十条)
第三章 産業廃棄物
第一節 産業廃棄物の処理(第十一条―第十三条)
第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター
第一款 情報処理センター(第十三条の二―第十三条の十一)
第二款 産業廃棄物適正処理推進センター(第十三条の十二―第十三条の十六)
第三節 産業廃棄物処理業(第十四条―第十四条の三の三)
第四節 特別管理産業廃棄物処理業(第十四条の四―第十四条の七)
第五節 産業廃棄物処理施設(第十五条―第十五条の四)
第六節 産業廃棄物の処理に係る特例(第十五条の四の二―第十五条の四の四)
第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出(第十五条の四の五―第十五条の四の七)
第三章の二 廃棄物処理センター(第十五条の五―第十五条の十六)
第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十五条の十七―第十五条の十九)
第四章 雑則(第十六条―第二十四条の六)
第五章 罰則(第二十五条―第三十四条)
さぁ
泣いても笑っても怒っても落ち込んでも、令和の大改正廃棄物の処理及び清掃に関する法律の幹は確定しました。(なので完敗)
あとは枝葉、実務として手続き論として一番肝心な枝葉末節の変動変化、それと軌道の適正化に期待です。(だから乾杯)
(おわり)
それにしても…「新廃棄物処理法」内閣法制局にレクチャーしてもらわんとな(自虐的つぶやき)
Shin-なんちゃらってドラマとか映画で使う手法まではよく理解していますけど。





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