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資源プラの定義

「廃棄されるべきプラスチック」と「リサイクル処理をされたプラスチック」を明確に区別されるためには、まずは「新しい呼び方」を作らなければならないと考え、2015年から、業界のトップランナーとワーキンググループを結成し、「廃棄されるべきプラスチック」と「リサイクル処理をされたプラスチック」を区別するためには「どういう呼び名が適切なのか?」「その定義とは?」と検討を重ねてきました。「適正なリサイクル処理をされた資源としてのプラスチック」を「廃プラスチック」と呼ばないことから始め、「資源プラスチック」と呼ぶことに決め、「資源プラスチックの定義」を以下のように定義付けました。 

1

適切な前処理、中間処理を施す事で、全量再生プラスチック原料の基材として利用できる品質を保持する処理物である事。 

2

品質とは、汚れの付着や異物の混入の程度、中間処理に伴う物性低下の程度などの事であり、具体的な品質基準は別途定める。 

3

処理物は輸送時や保管時において、取り扱い易く、物理的・化学的に安定であり、安全かつ衛生的に取引ができる荷姿に仕上げられている事。 

4

プラスチック廃棄物の適切な処理を進めるため、関連法令に定める基準を満たし、法令を遵守する事。 

5

輸出に供される処理物については、輸出に関する国内法および国際条約、輸出先の国内法に定める規制基準に適合する事。 

6

盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(盗品等)など、違法・脱法行為に由来するプラスチック廃棄物の処理物ではない事。 

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