
資源プラスチック認定制度について
二つの資源プラスチック認定
我々一般社団法人資源プラ協会では、プラスチック廃棄物の前処理や中間処理の高度化を通じて、処理物の品質を高め、取引市場での流通性を高める事を提案しています。
そのため、プラスチック廃棄物の処理物の「品質」に着目し、再生プラスチック原料の 基材として多様な形で利用可能な「資源プラスチック(資源プラ)」の普及に努めてきました。
資源プラ協会では、「資源プラ製造装置認定制度」と「資源プラ製造事業所認定制度」の二つの認定制度を運用しております。

認定取得の際の。認定証と認定報告書など
認定基準
下記の4つの認定基準に関し、審査における判定項目を設け、資源プラ協会による審査を行います。
基準 1
「資源プラスチック」という取り組みに対する理解と賛同が得られているか?
基準 2
素材毎の分別が行われ、全量再生プラスチック原料の基材として直接利用する事ができるか?
基準 3
処理(前処理、中間処理、再生処理)は適切に行われているか?
基準 4
関連する法令や商慣習を理解し、遵守しているか?
資源プラ製造装置認定制度
再生処理の妨げや再生プラスチック原料の物性の 低下を招く「異物」や「汚れ」を適切に管理し、処理物の品質を高めると共にその安定化を目指します。この品質に 依拠したプラスチック廃棄物の処理物こそが「資源プラ」という事になります。
資源プラを生み出すためには、資源プラの必須要件である「品質」を確保できる「処理技術」と「処理装置」を適切に選択する必要があります。
そこで我々は、資源プラに求められる品質を生み出す事が可能な能力を保有する 装置を「資源プラ製造装置」として認定し、広く社会に広報していく取り組みを行っています。
資源プラ協会に所属 する物流や法務、技術の専門家による審査を経て、協会内に設けられた判定委員会の採決によって認定は進めら れています。審査は処理能力のみならず、処理物の市場流通性、周辺環境への調和性、作業者が安全かつ衛生的 な条件下での作業か可能であるか、メンテナンス体制は十分に構築されているか、トラブル発生時に迅速な対応が可能であるかなど多角的な視点で装置の保有する能力や装置メーカーの適性が検証されます。
認定を取得した装置には認定番号が割り振られ、当該装置のメーカーに対しては、審査結果の通知書、審査結果 の詳細をまとめた審査報告書、そして認定証が発行されます。
そして、資源プラ協会のロゴマークの使用が使用規定に定める範囲内で可能となり、営業や広報などの活動に利用して頂いています。

対面やオンラインによる審査