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資源プラスチック認定制度について

二つの資源プラスチック認定

我々一般社団法人資源プラ協会では、プラスチック廃棄物の前処理や中間処理の高度化を通じて、処理物の品質を高め、取引市場での流通性を高める事を提案しています。

そのため、プラスチック廃棄物の処理物の「品質」に着目し、再生プラスチック原料の 基材として多様な形で利用可能な「資源プラスチック(資源プラ)」の普及に努めてきました。

資源プラ協会では、「資源プラ製造装置認定制度」と「資源プラ製造事業所認定制度」の二つの認定制度を運用しております。
 

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認定取得の際の。認定証と認定報告書など

認定基準

下記の4つの認定基準に関し、審査における判定項目を設け、資源プラ協会による審査を行います。

基準 1

「資源プラスチック」という取り組みに対する理解と賛同が得られているか? 

基準 2

素材毎の分別が行われ、全量再生プラスチック原料の基材として直接利用する事ができるか?

基準 3

処理(前処理、中間処理、再生処理)は適切に行われているか? 

基準 4

関連する法令や商慣習を理解し、遵守しているか? 

資源プラ製造装置認定制度

再生処理の妨げや再生プラスチック原料の物性の 低下を招く「異物」や「汚れ」を適切に管理し、処理物の品質を高めると共にその安定化を目指します。この品質に 依拠したプラスチック廃棄物の処理物こそが「資源プラ」という事になります。

資源プラを生み出すためには、資源プラの必須要件である「品質」を確保できる「処理技術」と「処理装置」を適切に選択する必要があります。

そこで我々は、資源プラに求められる品質を生み出す事が可能な能力を保有する 装置を「資源プラ製造装置」として認定し、広く社会に広報していく取り組みを行っています。

資源プラ協会に所属 する物流や法務、技術の専門家による審査を経て、協会内に設けられた判定委員会の採決によって認定は進めら れています。審査は処理能力のみならず、処理物の市場流通性、周辺環境への調和性、作業者が安全かつ衛生的 な条件下での作業か可能であるか、メンテナンス体制は十分に構築されているか、トラブル発生時に迅速な対応が可能であるかなど多角的な視点で装置の保有する能力や装置メーカーの適性が検証されます。

認定を取得した装置には認定番号が割り振られ、当該装置のメーカーに対しては、審査結果の通知書、審査結果 の詳細をまとめた審査報告書、そして認定証が発行されます。

そして、資源プラ協会のロゴマークの使用が使用規定に定める範囲内で可能となり、営業や広報などの活動に利用して頂いています。
 

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対面やオンラインによる審査

資源プラ製造事業所認定制度

従来、プラスチック廃棄物は「廃プラスチック(廃プラ)」と呼ばれ、廃棄物として適切に処理される事に主眼が置かれていました。

そのため、処理業者は処理の効率を重視し、処理物の品質は二の次で事業収入の多くを処理手 数料に依存していました。しかるにバーゼル条約の改正による国際的な物流環境の変化や、海洋プラスチック問題 に代表される自然環境へのプラスチックの逸出による環境汚染などの影響で、法規制が厳格化したり、プラスチッ ク廃棄物の市場における取引条件が厳しさを増してきたりしています。

その結果、行き先を失ったプラスチック廃棄 物の処理が大きな問題となっています。この行き先を失ったプラスチック廃棄物の存在は、野積みなどの不適正な 保管や違法焼却などの不適正な処理、そして不法投棄の温床となる可能性があり、早急に適切な対応を講じる必 要があります。

我々は、プラスチック廃棄物の前処理や中間処理の高度化を通じて、処理物の品質を高め、取引市場での流通 性を高める事を提案しています。再生処理の妨げや再生プラスチック原料の物性の低下を招く「異物」や「汚れ」を 適切に管理し、処理物の品質を高めると共にその安定化を目指します。この品質に依拠したプラスチック廃棄物の 処理物こそが「資源プラ」という事になります。

資源プラにおける品質は、あくまでも「ヒト」によって生み出されます。「他素材を識別し分別する」、「異物や汚 れを適切に取り除く」、「処理物は取引に適した荷姿に梱包する」、「安全かつ衛生的な環境で保管する」といった 地道な作業工程を積み重ねる事によって品質は創り上げられるのです。

したがって、ヒトが持つ「知識」や「技能」、「経験」をベースとし、事業所としてヒトが資源プラを製造できる「仕組 み」を構築し、適切に運営している事こそが資源プラを生み出すための必須の要件となります。

我々は、この資源プラを生み出すための「仕組み」を、資源プラ協会に所属する物流、法務、技術の専門家から 成るチームにより多角的な視点から検証し、第三者的な立場から認定する「資源プラ製造事業所認定制度」を運営 しています。

認定を取得した事業所には認定番号が割り振られ、審査結果の通知書、審査結果の詳細をまとめた審査報告書、 そして認定証が発行されます。そして、資源プラ協会のロゴマークの使用が使用規定に定める範囲内で可能とな り、営業や広報などの活動に利用して頂いています。

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書類による欽定基準の確認

資源プラ認定までの流れ

希望する排出事業者・
処理機メーカーからの申出

資源プラ協会にご相談ください。

資源プラ協会による審査

物流や技術、法務の専門家から成る審査チームを協会より派遣し、審査いたします。

定証・ロゴマークの発行

① 認定の決定後、速やかに認定書を発行いたします。
②定められた範囲内でロゴマークの利用
が可能になります。

資源プラ認定に関わる費用

資源プラ認定は原則二名(理事もしくは認定資格者)で行います。審査費用は、下記に決めさせていただきます。現地認定(事業所における認定)の場合、 別途交通費等が必要となります。

認定・登録料・更新登録料(3年分)

事業所認定    30,000円+消費税

装置認定   100,000円+消費税

附則1:認定・登録期間中に、認証・登録範囲の拡大、事業の縮小、組織の改編、合併等により認証・登録の対象範囲が変更になった場合は、認証・登録契約を再締結し、新たに認証・登録証を発行します。

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