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「不適正スクラップヤード問題への対応と
再生材供給サプライチェーン強靭化を柱とする
制度改正」
パブリックコメント
2026.02

平田耕一
資源プラ協会 陪席参与
資源自律経済戦略制度チームリーダー
当該意見者は、政府有識者OB であり資源循環政策のロビイストでもある平田耕一となります。当職は資源プラ協会では、陪席参与として資源循環3R法務解釈担当を担っています。弊職は、米国総合化学会社在籍の平成15年より製造業の廃棄物と3Rビジネス戦略の立案を手掛け、平成19年自民党福田内閣にて中環審 廃棄物リサイクル専門委員(鴨下環境大臣辞令)並びに社整審 廃棄物リサイクル専門委員(冬柴国土交通大臣辞令)を拝命し、循環利用型社会施策を中心に教育機関にて登壇する一方、コンサルティング会社を経営。現在は、これまでの人脈を生かして自公与党をはじめ様々な団体と意見交換を行い、SDGsの推進と循環利用型社会の早期実現を目指して活動をしております。今般、「不適正スクラップヤード問題への対応と再生材供給サプライチェーン強靭化を柱とする制度改正」に関するパブコメ対応に際し、職責により協会理事会の意見を集約、“廃掃法解説6万人の信頼と実績”のもと3R政策の時代認識強化並びに廃棄物処理法における不要物概念と有用物判断及びサーキュラーエコノミーやSDGsの視点で意見を発出し、@e-Gov serviceに2026年2月8日午前零時の締め切りに入稿を致しました。 意見内容の構築について:「該当箇所の欄」と「意見の要約(100文字制限)の欄」についてのみ転載(本文については意見書本紙を参照ください:意見の要約は下線付きに加工しました) 意見書(イ) 当該public comment「今後の廃棄物処理制度のあり方について(意見具申) (案)」の章立て「Ⅲ.不適正スクラップヤード問題への対応と再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進」について意見を表明致します。 <該当箇所> 3ページ2行目から13行目迄Ⅲ-1.現行制度の段落、同ページ15行目から38行目迄2.制度的措置の必要性の段落並びに4ページ2行目から32行目迄3.見直しの方向性についての段落: <意見の要約>97 廃掃法の目的の後半箇所「並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」を鑑み、またSDGs17目標のうち12「責任ある生産と消費」とCE推進の観点より、おおいに参同致します。 意見書(ロ) 当該public comment「今後の廃棄物処理制度のあり方について(意見具申) (案)」の章立て「Ⅲ.不適正スクラップヤード問題への対応と再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進」について意見を表明致します。 <該当箇所> 3.見直しの方向性の5ページ5行③再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進のうち6行目から13行目迄: <意見の要約>99 わが国の人口減、国際的な製造拠点分散、国際的な需要平準化確保を大項目として追加すべき。国内資源循環の最大活用化と戦略物資として国際循環の資源化の二本柱として、わが国の戦略的位置付けをたかめていくべきと考える。 意見書(ハ) 当該public comment「今後の廃棄物処理制度のあり方について(意見具申) (案)」の章立て「Ⅲ.不適正スクラップヤード問題への対応と再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進」について意見を表明致します。 <該当箇所> 3.見直しの方向性の5ページ5行③再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進のうち14行目から18行目迄: <意見の要約>98 不適正業態摘発と再生材供給経路の強靭化は、別立てで取り組むべき。廃棄物か否か不明瞭なヤード業者が取り扱う商材は、廃掃法改正ではなく、古物営業法の強化によって廃棄物処理再生とは別にマネジメントすべきと考える。 意見書(ニ) 当該public comment「今後の廃棄物処理制度のあり方について(意見具申) (案)」の章立て「Ⅲ.不適正スクラップヤード問題への対応と再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進」について意見を表明致します。 <該当箇所> 3.見直しの方向性の5ページ5行③再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進のうち19行目から23行目迄: <意見の要約>99 有償ゆえ実態が不明等については昨年4月公布の産廃再資源化の電子登録等も含め、排出事業者責任強化で改善が見込める。商流実態把握や適正処理可能な施設での集約的処理等については手段と目的の間合いに留意されたい。 意見の理由>根拠出典等の併記 (電子政府経由のpublic comment意見入稿に際しては、文字数制限や添付出典資料の取り扱いが、public comment意見を公募する省庁部場について異なります。今回は字数制限の設定、そして論拠エビデンスについては、書面や文章が許諾されずとなりました。当職としては、論拠を政府WEBショートカット以外の添付はウイルス対策を理由に未閲覧の可能性が高いと考え、すべて政府WEBショートカット、つまりは環境省/国会図書館日本法令索引/最高裁判所判例集/官報としました。)【※1】から【※6】が意見書のどの箇所の論拠なのかは、意見書本文を閲覧ください。 【※1】廃棄物か否か「廃棄物の定義について」環境省 廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会(平成27年度)第3回検討会資料綴りのうち「資料3:廃棄物の定義について(PDF43KB)」 https://www.env.go.jp/recycle/yugai/conf/conf27-03/H280107_06.pdf 【※2】廃掃法の目的「第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 【※3】おからが廃棄物の処理及び清掃に関する法律二条四項にいう「産業廃棄物」に該当するか否か「おから裁判」主文と理由 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-50185.pdf 【※4】環廃産発第050325002号平成17年3月25日改正:平成25年3月29日環廃産発第130329111号 各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長 殿 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長 「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)」において 平成16年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知) https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf 【※5】古物営業法(昭和24年法律第108号) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108#Mp-Ch_2<意見の理由>根拠出典等の併記 【※6】「〔省 令〕廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」いわゆる産業廃棄物由来の再生資源について中間処理工程以降のその行く末(行程)の記載を義務化(但し電子マニフェストに限る)施行年月日:令和9年4月1日デジタル官報(発行内閣府)令和7年4月22日本紙第1450号 https://www.kanpo.go.jp/old/20250422/20250422h01450/20250422h014500001f.html
資源プラ協会では、廃棄物処理制度の見直しに関するパブリックコメント(意見募集)について、協会としての意見を提出しました。今回の主な論点は、不適正スクラップヤード(保管ヤード)への全国統一的な規制強化と、再生材供給のサプライチェーン強靭化です。
パブコメ議案の要点
今回の意見募集は、中央環境審議会が示した「今後の廃棄物処理制度のあり方(案)」のうち、不適正スクラップヤード問題への対応と再生材供給サプライチェーン強靭化を柱とする制度改正案である。雑品スクラップや使用済鉛蓄電池等について、現行制度では廃棄物に該当しない物品の保管・処分が十分規制できず、火災・悪臭・水質汚染など生活環境への支障が各地で発生している。自治体条例では限界があるため、全国統一の許可制・罰則強化・帳簿管理によるトレーサビリティ確保を導入し、不適正業者の排除と適正な資源循環拠点の整備を進める方向性が示されている。
資源プラ協会の提出意見
資源プラ協会は、不適正スクラップヤードによる環境被害の防止と公正な競争環境整備という政策目的には強く賛同する。一方で、規制強化の議論が「資源循環を担う適正事業者の保管ヤード」まで一律に網をかけ、過度な負担や市場の混乱を招くことを懸念する。廃棄物か有価物かの境界は長年議論されてきたが、ヤード問題の本質は廃掃法の枝葉的改正だけでは解決困難であり、廃棄物処理制度とは別に古物営業法等による不適正業者摘発の枠組み強化も検討すべきである。
また、有償取引ゆえ商流が不透明となる課題については、排出事業者責任の強化や電子マニフェスト制度改正によるトレーサビリティ向上が進みつつあり、手段が目的化して「大規模施設への集約=淘汰」を促すような制度運用には慎重であるべきと提言する。資源循環を支える中堅・中小企業の現場実態を十分に調査し、適正な保管ヤードを守りつつ不適正業者のみを排除する制度設計を求める。
重要論点(ヤード規制)
ヤード規制は「悪質業者の排除」と「適正な資源循環拠点の保護」を同時に成立させる制度設計が不可欠です。
資源プラ協会は、現場実態を踏まえた制度設計(過度な負担回避/実効性のある取り締まり)を求めます。
パブリックコメント
「今後の廃棄物処理制度のあり方について(意見具申) (案)」
「Ⅲ.不適正スクラップヤード問題への対応と再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進」
今後の廃棄物処理制度のあり方について(意見具申)(案)
令和8年〇月中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会

「資源プラ」は、品質の高い再生原料として保税倉庫等で適正に管理され、今回議論されている不適正スクラップヤードとは性質が異なります。
しかしながら、本制度改正はスクラップや循環資源の保管・流通全体に関わるものであり、資源プラ輸出の現場にも影響を及ぼし得る重要な論点です。
そのため協会としても、適正な事業者が過度な負担を受けることなく、悪質業者のみを的確に排除できる制度設計となるよう、引き続き注視し意見を表明してまいります。

==意見書を責任執筆した陪席参与より一言== 皆さん!“ロビーの現場から(顔出しコラム)“でもお馴染みの平田耕一です。
パブコメで意見公募がされているとはいえ、対象の意見具申書面を読み進めるは、ハードルは低くはありません。霞ヶ関文学(官僚の言い回し)もなかなか取っ付きにくい文章です。
そのうえで、意見を!と言われても筆は進みません。なによりも今回は、プラ循法とか高度化法とかと違い…「不適正な廃家電などのを扱うヤード業者向けの規制強化」が掲題。となると「俺ら業界(プラスチックの処理再生事業者等)には関係ない!な。あの業界は大変だなぁ」と他人事・ヒトゴトとしてスルーしがちとなります。
ただ、このヤード業者への届出とか報告とかの規制強化や摘発、それも排出事業者(此処では廃家電等をヤード業者に引き渡す捨てたい人)の管理責任と処罰までも視野にいれた”意見具申と法改正とか規制強化“となれば、その火の粉は対岸のモノでは無く、いつかは適用範囲の拡大とかで「俺らの業界」に降りかかるモノとなるかも知れません。
そんな観点で、もう一度(もう二度・三度)平田耕一が@e-Gov serviceに意見発出した”イロハニ4通“を読み直して頂きたく思います。 「よし!やるか!」と再チャレンジをされる皆様向けに、8,000文字の意見書のなかでも、知っといて頂きたい、問題を共有しておきたい…箇所をラインマークや文字色換えをしたPDFを添付致します。
今後も深耕理解を目的とした「意見書イロハニ解説スライドPDF」やその解説動画をリリースしていきますので。 乞うご期待です。 (おわり)
ラインマークと下線付き完全版
案件番号195250065public comment20260208am00意見書(あ)
