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​お知らせ・活動報告

№22小職完全意訳…英語の「A or B」を法律用語の基礎知識で解説します…いまどきは特段に重要‼️…【あ~そうなんだ!ロビーの現場から】コラムの平田耕一です。のコピー

  • 2 日前
  • 読了時間: 7分

通常版のNo.21(2026年6月8日公開の書き出しで…


(転載此処から)

号外5号(2026年5月21日公開)で「・中黒(なかぐろ)」を廃掃法改正(国会上程案)に「新出の法律用語(条文中に登場したルーキーな単語)」として登場させたことについて酷評しました。


酷評は「あなたの意見でしょ‼️」「はいそうです」の締め言葉もつけて。


廃掃法の閣議決定の行程感は号外4号(2026年5月6日公開)にてコラム化しました。

在霞ヶ関の法制局(内閣法制局?衆議院法制局?参議院法制局?のいずれか)の書き下ろしされた執行官からのコメントを直接戴ける立場には無いので…あえて「・中黒(なかぐろ)」を起用した深意も真意も判然としません。立法府関係者の方々経由の「OHAGI(おはぎ)談義」(通常版2026年5月25日公開)で紐解きstand-by中です。


とはいえ、「・中黒(なかぐろ)」の曖昧な解釈には、揺らぎもあります。(だから“あえてでも使うな”💢怒)

でも今回解説する「“及び”と“並びに”」は揺るぎない解釈が確定しています。そのあたりご理解のうえ読み進めください。

(転載此処まで)


んで

今回の通常版No.22は前号に上下巻の下巻、つまりは「・中黒(なかぐろ)」にもぼんやりと含まれている「A or B」…法律用語の基礎知識でいうところの「“又は”と“若しくは”」の揺るぎない完全解釈となります。通常版のコラムですが、国会通過した改正廃掃法の基軸条文(だいじなところ)の補足が必須でしょ!という完全解説(小職完全意訳)にも至るコラムです。どうぞ!真相と深層理解をお願い致します。


【※】このあとの文章と添付のイメージ画像付あんちょこPDF(A4判カラー片面ペライチ)は、当職が政府有識者OBとして、ISO研修機関テクノファの履修者の方々にあてたクローズドなメルマガからの再掲です。全国3,000名有余の環境プランナー有資格者の方々は廃棄物処理法7時間講座(TE77/EK77とか)の履修合格者の方々には、超超復習の記事となることをお許しください。



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〜イタ飯屋のランチコースで考える“又は”と“若しくは” 〜


普段使いの日本語では“または”と“もしくは”はほとんど同じ意味で使っています。

ただこの接続詞、法律用語においては似ているようでそうではない“大きな違い”があります。


 この二つの用語は「A&B」の回で解説した「及び」と「並びに」の法律用語の接続詞と同様に、平仮名ではなく漢字で表記をします。

漢字で書いて“ナド”とも“トウ”とも読む「等」とは異なり、前回の“オヨビ”と“ナラビニ”も今回の“マタハ”も“モシクハ”も違う読み方はできません。


普通の日本語の意味でいくと、いわゆる「選択的接続詞」つまりA_or_Bです。

でも法律の条文では厳格に意味を違えて、使い分けをちゃんとやっています。


「又は」を使う場合は、前後の項目AとBはすべて入れ替え可能な同じ種類に属しています。例えば「A又はB」は「B又はA」というようにAとBを完全に置き換えることが可能です。数式で書くと(AorB)も(BorA)ってところです。選択的接続詞ですから何かとナニかを選ばせる訳です。選択肢が二つの場合はこれで構わないのですが、AとBとそれにCから選ばせる時にはすべてが同列の場合とどれか二つがグループで、そのグループの内のどれかとそれ以外の単独のもうひとつから選ばせる意味ももたせなければなりません。なのでその場合には「若しくは」を使います。


 ここではちょっと贅沢なランチをと考えて訪れたイタリアンのランチコースでのメニュー選択を例に考えてみましょう。


 ちょと奮発した1800円のランチコース・メニューは前菜とデザートは押しつけで選択の余地はないのですがメイン料理は「金華豚のロースト」と「天然甘鯛の鱗焼き」、それに「ほろほろ鶏のリゾット」から選ぶことができます。その場合の法律用語的な表記は、“1800円のランチコースは次のメニューからメイン料理を選ぶこととする。金華豚のロースト、天然甘鯛の鱗焼き又はほろほろ鶏のリゾット”…となるわけです。同列の三つからの選択ですから「A,B又はC」です。どれもがメインを張れる肉と魚料理なので同等です。では「若しくは」はその表現にどんな違いがあるのでしょうか…実は数ある法律用語解説では簡単に表現されているのですが、この選択的接続詞は結構難問なんです。


先ほどはちょと奮発の1800円メニューでしたけれども、こちらについては2500円の贅沢ランチメニューを例に説明しましょう。


メインは三品から選択できたもののデザートは押しつけだった1800円メニューとは違い、こちらの贅沢ランチはデザートも選べるようになっています。「若しくは」を使って法律用語的に表記すると“2500円のランチコースは1800円コースと同様に次のメニューからメイン料理を選ぶこととする。金華豚のロースト、天然甘鯛の鱗焼き又はほろほろ鶏のリゾット、また2500円コースについてはドルチェをつぎの三つから撰ぶこととするバニラ若しくはチョコレートのシャーベット又はタルト”…となります。


 「バニラソルベ」と「チョコレートソルベ」はシャーベットの仲間で、もうひとつの「タタンタルト」は違うグループであるけれども選べるようにしてあるとの意味です。


 どうですか?法律用語では“又は”と“若しくは”にきちんと別々の意味を持たせていることを想像できましたか?法律条文では“又は”を使わずに“若しくは”を選択的接続詞で使っている場合は、“若しくは”の前後の選択肢についてはグループで考えているってことを理解すれば読み易くなります。


実際の条文を転記しておきますよ…廃棄物処理法第26条から「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」


 難解だと言われる法律条文ですが、ルールがわかってくると以外とスムーズに理解できるものです。いつも使っている日本語と“似ている”からといってルール理解が半端なままだと引っかかってしまい先に進まないものです。


また、一緒に勉強しましょう。 (ひらた こういち)


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どうですか?

なぜ当職が、いまどきにあえて…「・中黒(なかぐろ)」端緒に前と後ろの単語というか名詞をつなぐ接続詞の使い方に、それと…国会通過した改正廃棄物処理法(廃掃法)の「金属・プラスチックの全部又は一部」ってヘンテコ満載の表現を真っ向から酷評し、コダワリ続けるのか?おわかり戴けたものと強く強く信じます。

(おわり)



此処の有りますよ↓


再掲ですが…改正廃掃法の国会上程時の条文(原案のママ通過)…このPDFは、本コラムseriesでも何度も登場しているので、今回の注目は紫色の傍線箇所です。

「A又はB」の表現 10回読んだら“誰でもその滑稽さ”に笑えます。

だって

可笑しくないっスか!


ヤード規制の対象物品…つまりは鳴らなくなったラジカセ🎵映らなくなったテレビが目的物の規制法で…『全部又は一部が金属又はプラスチックから成るもの』ってさ


【※】AIセンセーはこの点はまだ不勉強のようですが…10回読んでもニヤリとも出来なかった方

質問です!

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問題:つぎの紫色の傍線の箇所となる条文を読んで次の問いに答えなさい。


回答:

い)鳴らなくなったラジカセや映らなくなったテレビ、いわゆるヤード業者の取り扱いヤード物品に含まれる「一部の金属又はプラスチック」は対象になるのか

▶(YES /NO /この情報では判断できないNA)


ろ)鳴らなくなったラジカセや映らなくなったテレビ、いわゆるヤード業者の取り扱いヤード物品に含まれる「金属又はプラスチックのすべて(全部)」は対象になるのか

▶(YES /NO /この情報では判断できないNA)


は)鳴らなくなったラジカセや映らなくなったテレビ、いわゆるヤード業者の取り扱いヤード物品に含まれる「金属又はプラスチックの一部」は対象になるのか

▶(YES /NO /この情報では判断できないNA)


に)それでは『使用を終了し、収集された物品でその全部又は一部が金属又はプラスチックから成るもの』は対象になるのか

▶(YES /NO /この情報では判断できないNA)


ほ)それでは〜“使用を終了し、収集された物品のプラスチック”は如何なる排出形態であっても対象になるのか

▶(YES /NO /この情報では判断できないNA)


+++++++++++++++++++++++++++++


どうですか?

お後はよろしく

無いでしょ(おわらない:主語は“戦い”…)


(おわり:主語は“このコラム”…)


【※】大事だよね“主語”

 
 
 

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