№21小職完全意訳…英語の「A&B」を法律用語の基礎知識で解説します…いまどきは特段に重要‼️…【あ~そうなんだ!ロビーの現場から】コラムの平田耕一です。
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号外5号(2026年5月21日公開)で「・中黒(なかぐろ)」を廃掃法改正(国会上程案)に「新出の法律用語(条文中に登場したルーキーな単語)」として登場させたことについて酷評しました。
酷評は「あなたの意見でしょ‼️」「はいそうです」の締め言葉もつけて。
廃掃法の閣議決定の行程感は号外4号(2026年5月6日公開)にてコラム化しました。
在霞ヶ関の法制局(内閣法制局?衆議院法制局?参議院法制局?のいずれか)の書き下ろしされた執行官からのコメントを直接戴ける立場には無いので…あえて「・中黒(なかぐろ)」を起用した深意も真意も判然としません。立法府関係者の方々経由の「OHAGI(おはぎ)談義」(通常版2026年5月25日公開)で紐解きstand-by中です。
とはいえ、「・中黒(なかぐろ)」の曖昧な解釈には、揺らぎもあります。(だから“あえてでも使うな”💢怒)
でも今回解説する「“及び”と“並びに”」は揺るぎない解釈が確定しています。そのあたりご理解のうえ読み進めください。
【※】このあとの文章と添付のイメージ画像付あんちょこPDF(A4判カラー片面ペライチ)は、当職が政府有識者OBとして、ISO研修機関テクノファの履修者の方々にあてたクローズドなメルマガからの再掲です。全国3,000名有余の環境プランナー有資格者の方々は廃棄物処理法7時間講座(TE77/EK77とか)の履修合格者の方々には、超超復習の記事となることをお許しください。
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~居酒屋献立から考える“および”と“ならびに”~
“及び”と“並びに”には普段使いの日本語ではほとんど同じ意味で使っています。ただこの接続詞、法律用語においては似ているようでそうではない“大きな違い”があります。
この二つの用語は、漢字ではなく平仮名で表記する場合もありますが、“ナド”とも“トウ”とも読む「等」とは異なり、“オヨビ”も“ナラビニ”も違う読み方はできません。普通の日本語の意味でいくと、いわゆる「並列的接続詞」つまりA_and_Bです。でも法律の条文では微妙に意味を違えて、使い分けをちゃんとやっています。
「及び」を使う場合は、前後の項目AとBはすべて入れ替え可能な同じ種類に属しています。
例えば「A及びB」は「B及びA」というようにAとBを完全に置き換えることが可能です。数式で書くと(A&B)も(B&A)ってところです。それが「並びに」を使う場合は、ちょっとニュアンスが違ってきます。並列的接続詞として使う場合は、前後の項目AとBが違う種類のときに用います。多くの場合その順番に意味があって「A並びにB」は「B並びにA」とはならないのです。
みなさまご存知のテクノファ廃棄物処理法解説の講義では、条文を元に読み方を解説しますが…
此処では仕事帰りに立ち寄る居酒屋での献立を例に考えてみましょう。
献立は「マグロの刺身」と「イカの刺身」、それに「レバーの焼き鳥」と「ささみの焼き鳥」としましょう。法律用語でこの夕ご飯のおかずを表現する場合は「マグロ“及び”イカの刺身“並びに”レバー“及び”ささみの焼き鳥」となります。刺身のグループと焼き鳥のグループを繋ぐおおきな並列的接続詞は“並びに”で、刺身グループのなかのマグロとイカ、焼き鳥グループのなかのレバーとささみを繋ぐ小さな並列的接続詞は“及び”になる訳です。
では質問です…
【問題】急遽、献立に一品足して、“茶碗蒸し”が追加された場合は法律用語ではどう表現しますか?
【解答】茶碗蒸しは刺身グループにも焼き鳥グループにも入りませんので、接続詞は“並びに”になって、「今日の献立は、マグロ“及び”イカの刺身“並びに”レバー“及び”ささみの焼き鳥“並びに”茶碗蒸し」となるわけです。
メインディッシュの順番(ご馳走の度合い)も、刺身→焼き鳥→茶碗蒸しなので、“並びに”の前後グループを完全に入れ替えることはできません。「マグロとイカの刺身」は「イカとマグロの刺身」と言い換えることができても、「今日の献立は茶碗蒸し並びに焼き鳥並びに刺身」とはならないわけです。実際の条文は、それぞれのグループの前に~なになにの~とか修飾語がつきますから、並列的接続詞になにをつかっているか、三つ以上の場合に「、」をどう打っているかで大きく意味が違います。
普通の日本語では“及び”も”並びに”も一緒くたに使っています。ではさっきの献立を例にしていっしょくたの表現をしてみましょう(“及び”をすべて“並びに”に置き換える)。
そうするとその記述は「マグロ“並びに”イカの刺身“並びに”レバー“並びに”ささみの焼き鳥」となります。これだとマグロは刺身でなくても(例えばカマ焼きでも)よいし、レバーも焼き鳥である必要がなく、(例えば生食でも)よいとなります。
元の文章の「イカと“及び”で繋がるマグロ」は刺身でなくてはならないし、「レバーもささみと“及び”で繋がっている」ので焼き鳥でなくてはならないです。
ではこの例文の“並びに”をすべて「&」の意味がある「と」にしてみましょう…。
「マグロ“と”イカの刺身“と”レバー“と”ささみの焼き鳥」
実際に注文するときは
「マグロ“と”イカの刺身“それに”レバー“と”ささみの焼き鳥」ですか。
それとも丁寧に「マグロの刺身、イカの刺身、レバーの焼き鳥、ささみの焼き鳥」ですか。
またはグループ化して「刺身はマグロとイカ、焼き鳥はレバーとささみ」ですか。
いずれにしろ、店員さんは、この注文を聞いて「これは{マグロとイカ}は刺身グループだな…{レバーとささみ}は焼き鳥グループの注文だな…」とガッテンするわけで、不便はありません。
やはり“及び”や“並びに”よりも“と”が一番すっきりします…小職だって居酒屋の注文時に、“及び”と“並びに”を使い分けたりしていません。でも契約や規制に関わる法律などの条文では、こちらと相手が違う理解のまま進んでしまうとトンデモナイ事になってしまうので使い訳をするのです。
どうですか?
法律用語では“及び”と“並びに”にきちんと別々の意味を持たせて、条文がどんどん長くなるのを防いでいるわけです。
難解だと言われる法律条文ですが、ルールがわかってくると以外とスムーズに理解できるものです。
いつも使っている日本語と“似ている”からといってルール理解が半端なままだと引っかかってしまい先に進まないものです。また、一緒に勉強しましょう。
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どうですか?
なぜ当職が、いまどきにあえて…「・中黒(なかぐろ)」端緒に前と後ろの単語というか名詞をつなぐ接続詞の使い方にコダワルのか?おわかり戴けたものと強く強く信じます。
(おわり)





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