日本の「プラスチック輸出ルール」とバーゼル法該非判断基準について
- パナ ケミカル
- 9月5日
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更新日:9月5日

2021年より、日本では使用済みプラスチックの輸出に関して、環境省が定めた「プラスチックの輸出に関するバーゼル法該非判断基準」に基づいたルール運用が始まっています。
バーゼル法は、各国がそれぞれの詳細ルールを策定する仕組みになっていますが、日本の制度は国際的にも高い評価を受けています。
プレコンシューマー品とポストコンシューマー品の区分
日本のルールの大きな特徴は、輸出前の段階で プレコンシューマー品(製造現場から発生したプラスチック) と ポストコンシューマー品(回収された使用済みプラスチック) を明確に区別している点です。
プレコンシューマー品
汚れや異物のない単一樹脂であれば、バーゼル該当品とはならず、輸出可能です。
ポストコンシューマー品
EPSインゴットやPETボトルフレークのように、リサイクル専用機を用いて汚れを除去し、単一樹脂として品質が担保されたものについては、プレコンシューマー品と同様に「バーゼル非該当品」として輸出可能です。
バーゼル該当品の取り扱い
一方で、上記以外の使用済みプラスチックについては「バーゼル該当品」として扱われます。輸出する際には環境省への届出が必要となります。
ただし、バーゼル該当品であっても、発生場所が明確で汚れがなく、単一素材であること が確認されれば、環境省が許可を出し輸出が可能となる仕組みです。
つまり、日本政府は輸出可能なプラスチックを 「バーゼル非該当品」と「バーゼル該当品」に区分し、それぞれに応じた制度設計を行っている のです。
▶ プラスチックの輸出に関するバーゼル法該非判断基準
▶ バーゼル法該非判断基準 FAQ
特設ページ バーゼル条約解説