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№009【あ〜そうなんだ!ロビーの現場から】何回読んでも難解な廃掃法!…”法解釈”生真面目だとほぼ”崩壊”な訳

  • 2025年12月2日
  • 読了時間: 4分

更新日:3 日前


このテーマは、これまで六万人の廃掃法解説のなかで”本当によく聞かれる疑問”です。


廃掃法は附則を除くと34条しかありません。でも文字数は10万文字に手が届きます。

多いっす…。


以前、政府審議会の仲間の弁護士らとの会話で…「現行の廃棄物処理法を、さらから丁寧に書き直ししたら条文数は五倍だね」って

笑いながら”心の奥底で失笑”していました。


「何回読んでも」難解なんですが、二つの原因を解説して…戦い方をご教示しましょう。


(その1)は

何回読んでもというか一回読むのも一苦労

真面目で几帳面な血液型と星座の方は、何回もの脱落でほぼ”崩壊”な「法解釈」かな。

当職はO型天秤座なので八方美人に肩透かしをしながら完遂できています(一時の愛読書は紫色の風呂敷に包んだ「環境六法」でした!


とういうのは異様に「引用条文が多い」のです。

事例1としてISO研修機関の7時間廃棄物処理法講座のスライドを貼り付けておきます。


条文の番号は第六条です。

(此処でPDFの一枚目を開いてみてください。体調が良ければ廃掃法全条文の環境六法をリアルに開きながらアッチコッチ引用先の条文を閲覧しながら最後までやり切って!)


コラムの文章量が多くなるのはナンですが。

第六条の二をベタ貼りしてみます。


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(市町村の処理等)

第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。


========


もうお気づきかと思いますが…引用条文がテンコ盛りで、几帳面に「ヨシ!まずは第七条第三項からページをめくって…」から最後の「やっと到達!附則第二条第二項まできた」なんてうまくはいきません。

ではどういう対策をとるかというと…


引用条文をデリートしてしまうと存在がわからなくなるので、条文をワードなどにダウンロードして、カット&ペーストで見易くします。(なんだ案外簡単だなな解決策)


解体新書版(ひらたこういちオリジナル)にしてみましょう


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(市町村の処理等)

第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む)しなければならない。


引用条文:

第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)


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どうですか?

引用条文を省いた条文本体は、廃掃法を学びはじめた人でも、ご存知のルール…

「市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む)しなければならない。」でした。


【※】あっそうそう。法律の条文には「っ」(促音:そくおんと呼びます。呼び方はわからなくてもイッツモ使っているヤツ)を使わずに、全部「つ」おおっきい文字です。政府審議会で読み合わせのときは、発音すら小さい「っ」を使わずにおっきい「つ」で読み上げます。同じように「ゃ」「ゅ」「ょ」(拗音:ようおんと呼びます)、つまりは「ちいっちゃいやつ」はすべてです。慣行や誤読防止、印刷のかすれ対策といわれていて、昭和の時代までは禁止されていました。平成になってからは”読み易さ優先で!促音も拗音も禁止セズ”とはなりましたが…慣行で新法ですら散見できません。ましてや昭和45年制定の廃掃法は然もありなんです。(さもありなん)


少しだけ

廃掃法が身近になりましたか


(おわり)


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