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​お知らせ・活動報告

【なごやラボだより】プラ新法、高度化法に関する勉強会を開催しました!

資源プラ協会なごやラボの本堀です。毎年の事ですが、暑いですね。

 

さて、近年、プラスチックリサイクルに大きく関係する法制度が二本立て続けに制定され、リサイクルビジネスの形に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

ひとつは「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(通称:プラ新法)」、もう一つは「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(通称:高度化法)」です。

 

共にこれまでの各種リサイクル法とはかなり趣が異なる法令で、当協会に対しても両法に関するお問い合わせを数多く頂いています。

 

当協会としても、両法に対する理解を深め、会員の皆様に適切な情報をご提供させて頂く事は非常に重要な課題であると認識しておりまして、当協会の法務のスペシャリストである平田陪席参与を中心に勉強会を開催致しました。

 

プラ新法は、プラスチックに関係するすべての人、つまり事業者、消費者、そして行政(国、地方自治体)の役割(責任)を明確化しています。

 

事業者に対しては、(1)プラスチック使用製品の使用の合理化、(2)排出抑制に努める、(3)再生製品の積極的な使用などの役割を担う事を定め、また再資源化(リサイクル)に努める事も定めています。

 

消費者に対しては、「プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない」と定められており、事業者と共に再資源化への取り組みを促しています。

 

国や地方公共団体といった行政は、プラスチックに係る資源循環の促進に必要な様々なサポートを担う事が定められており、官民一体となった取り組みが求められています。

 

 

面白い事にこの法律は、「プラスチックという素材」に着目した包括的な法制度であり、プラスチックを明確に資源と位置付けている事は注目に値します。

 

高度化法は、脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進する事を目的としており、令和7年(2025年)2月1日より一部が施行されています。

 

 

この法律では、脱炭素を推進する高度なリサイクルが実現できる場合に、廃掃法上の「業の許可」について、特例的に国が一括して認定する制度を盛り込まれています(法11条、事業形態の高度化)が、具体的な運用は未だはっきりしておらず、今後の動きが注目されます。

 

この点は当協会にも多くのお問い合わせを頂いておりますので、具体的な方針が発表され次第、会員の皆様に報告させて頂く機会を設ける予定です。

 

また、一定量以上の産業廃棄物を取り扱う処理業者に対して、「再資源化の目標設定」や「再資源化実施の状況の開示」が義務化されました。

 

高度化法では、この「一定量以上の産業廃棄物を取り扱う処理業者」の事を「特定産業廃棄物処分業者」位置付け、環境省から自治体への関連通知(環循総発第2501313号(令和7年1月31日))によれば、以下の事業者が該当するとされています。

 

1.年間の産業廃棄物処分量が10,000t以上の産業廃棄物処分業者

2.年間の廃プラスチック類の処分量が1,500t以上の産業廃棄物処分業者

 

現段階で特定産業廃棄物処分業者による再資源化の実施状況報告の手順等は明らかとなっていませんが、この点も具体化した際に会員の皆様にご説明させて頂く機会を設ける予定です。

 

この「再資源化の実施状況報告」の対象は処分業者(特定産業廃棄物処分業者)となっており、メーカーなどの事業者は対象となっておりません。この点は注意が必要です。

 

他にも、分離・回収技術の高度化(法16条)や再資源化工程の高度化(法20条)等も盛り込まれており、非常に複雑な法体系となっています。

 

 

当協会としましては、法の趣旨をしっかりと理解し、会員の皆様にキッチリと対応して頂くべく、当協会所属の法務の専門家を中心に研究を進めて参りますので、会員の皆様に置かれましてはご不明な点等ございましたら当協会事務局まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

 

 

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