号外❻廃掃法改正(案)…対象物品の構成で「・なかぐろ」つなぎ…は「金属or樹脂」なのか⁉️それとも「金属&樹脂」なのか⁉️腹黒でなければ安堵しますけど…【あ~そうなんだ!ロビーの現場から】コラムの平田耕一です。
- 6月4日
- 読了時間: 5分

今回の号外も…高飛車なタイトルですが。号外seriesの6号目。一本目と二本目、そして四本目と五本目の続編…つまりは「いわゆるヤード規制」の解釈に関連する”緊急なお知らせ”号外の6号です。
“鳴らなくなったラジカ映らなくなったテレビ”の不適正保管を法律で規制する(つまり違法にするのが立法の事由)ヤード規制…その特設ページへの地均し(論点整理で議論の地面を整える意味)…細かいステップを踏んでいく号外seriesもいよいよ最終コーナーへの直線ストレートに突入デス。
今回の第6号は「みんなも気づいて‼️廃掃法改正条文(案)における適用範囲指定(inventory scoping)の危うさ(あやうさ)」を議論の俎上にあげていくため「気づかなかった⁉️気づいて‼️条文逐条解説編その1」です。
このところ号外編は木曜公開なので…国会提出が目論まれている条文を対象にした…「気づいたぞ‼️導入編:第5号2026 年5月21日木曜(公開済み)」からの上中下3巻セットの中巻となります。
【※】その意味で号外の1号→2号→4号→5号と順に読み返し、添付も開きながら深掘りされて…本号(6号)を固唾を呑んでお待ち頂いた方もおられるかと。上中下セットの上巻では、タイトル「ナカグロ/なかぐろ/中黒」…記号「・」の意味合いと、ヤード規制の閣議決定文書に、あえて(わざわざ)新出の法律用語(条文にはじめて書き込まれた用語の意味)に使う…その真意と深意(本当の意味と深い意味)を問うてきました。
福田内閣にて大臣辞令を拝命した“廃棄物・リサイクル専門委員”有識者の端くれとしては、記号「・」の活用法がとても違和感があるのです。
なぜかというと記号には(当たり前ですが)意味があって…
「/」は英語でいうと「A or B」つまり「ドチラカ」。
でも
「・」はもっと曖昧に「A or BにもA and B」にも、つまり「ドチラカ」でも「ドチラモ」の“どちらにも”つかえる…上下や正逆をはっきりさせないけどグループに活用する表現。
2026年4月10日付報道発表されたヤード規制の閣議決定文書に、なんとなんと新出の法律用語(条文にはじめて書き込まれた用語の意味)に、その「・」がどーんと活用されています。
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出典:閣議決定の報道発表時に公開された書類より抽出抜粋
用語①:要適正保管使用済金属・プラスチック物品
定義①:詳細不明(少なくとも不詳)
用語②:要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業
定義②:詳細不明(少なくとも不詳)
用語③:要適正保管使用済金属・プラスチック物品再生業
定義③:詳細不明(少なくとも不詳)
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ほら確かにアリます。(ラインマークは小職が選択して付記)

となると
この用語の定義は(小職完全意訳です:私案でしょっと言われればその通り)
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出典:閣議決定の報道発表時に公開された書類より抽出抜粋
用語①:要適正保管使用済金属・プラスチック物品
定義❶あ)〜(前略)使用済の金属&使用済みのプラスチックで構成された物品
定義❶い)〜(前略)使用済の金属or使用済みのプラスチックで構成された物品
用語②:要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業
定義❷あ)〜(前略)使用済の金属&使用済みのプラスチックで構成された物品を保管する生業
定義❷い)〜(前略)使用済の金属or使用済みのプラスチックで構成された物品を保管する生業
用語③:要適正保管使用済金属・プラスチック物品再生業
定義❸あ)〜(前略)使用済の金属&使用済みのプラスチックで構成された物品を再生する生業
定義❸い)〜(前略)使用済の金属or使用済みのプラスチックで構成された物品を再生する生業
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【※】業務をおこなう「業種・業界・業務」をまるっと包含する目的で「生業(なりわい)」と表現してあります。(他意はありませんので本意をご理解ください)
こだわるのは何故か?を号外4号で書いておきました。
復習のため(再掲)
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…日本語。特に法律用語では英語の「A or B」や「A and B」よりも繊細に「A」と「B」の関係性を区分けしています。繊細っていう表現は「AとBの関係性を単に前後置き換え可能な「A and B」equal「B and A」でも「A or B」equal「B or A」ではなくて…二項目間の強弱や上下関係をも精緻にわけています。具体例は
「あんど」を精緻に区分した▶「及びに」と「並びに」の使い分け
「おあ」を精緻に区分した▶「又は」と「若しくは」の使い分け
↑コレをちゃんと正確に使い分けて、円滑で誤解なく平易で平仄が整っていて公明正大(私心が挟まれることなく、正しいことが行われる様や状態)なオペレーション(運用)の礎(いしずえ)としているのです。
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“鳴らなくなったラジカ映らなくなったテレビ”の不適正保管を法律で規制する(つまり違法にするのが立法の事由)ヤード規制…とうことは
“鳴らなくなったラジカ映らなくなったテレビ”等の物品が不適正保管を法律で規制するために、その物品は、“鳴らなくなったラジカ映らなくなったテレビ”を構成する廃金属(&かorかが曖昧だと)廃プラスチックを含む物品の総体(個別ではなく個々の素材から構成されるおおむねの全体やおおむねの全部)が目的対象物である筈なのに…“鳴らなくなったラジカ映らなくなったテレビ”を構成する廃金属のみの物品なのか、“鳴らなくなったラジカ映らなくなったテレビ”を構成する廃プラスチックのみの物品なのか、“鳴らなくなったラジカ映らなくなったテレビ”を構成する廃金属と廃プラスチックの両方で構成される物品なのか…わざわざと「・なかぐろ」に腹黒な魂胆があるのかどうなのか?
無ければ安堵一本槍で賛成しますが
国会審議におおきく期待をしていきたいと思います。
(おわり)
【※】号外編も、第四コーナー手前のストレートを突っ走っています。もちろんゴールは国会審議通過で天皇陛下の御名御璽(ぎょめいぎょじ:署名捺印の意味)を経て公布(清書を終えて国民に知らしめる官報掲載)の日付です。乞うご期待
ちなみに二週間後の2026年6月18日(木曜日の午前9時)にリリースする…「号外7号」のネタPDF(ラインマークは小職が選択して付記)を先貼りしておきます。仮タイトルですが…「号外❼樹脂の構成「ゼロ越えor100以下」条文の此処で使うか‼️数値明確-意味不明瞭⁉️適宜解説を求ム…」となります。立法府関係者へのひらたこういちロビー活動(2026年5月26日火曜公開の通常版で公開した「おはぎ談義」とか水面下のアクション…が功を奏して“不安が安堵に変われば”タイトルは変わりますけど。





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