№20“廃掃法(改)国会上程”を目途に…規制に係るプラスチック再資源化物品”について…立法府関係者と「OHAGI(あんころ餅)」を食べながら談義‼️…ヤード規制の問題点を“おはぎ”という比喩的表現でレク…【あ~そうなんだ!ロビーの現場から】コラムの平田耕一です。
- 5月25日
- 読了時間: 5分
更新日:5月26日

重大事態におふざけではなく「廃掃法改正equal廃棄物の処理再生に関わる法律改正」という課目を、その業界に明るくない方々に飲み込み易く“よく噛んで”栄養が行き渡るようにの喩え話です。
本コラムは
いわゆるヤード規制、🎵鳴らなくなったラジカセ映らなくなったテレビ🎵を廃掃法の幹にビルトインする“そのモノ本体の改正”の情報整理となります。
即時性と速報力が大事な「ヤード規制」については、本コラム(そーなんだ!ロビーの現場から)の兄弟姉妹(キョウダイシマイとは読まずにケイテイシマイと読みます)の号外series、つまりは「えーそうなの?!ロビーの現場から号外編」が主戦場となります。
この号外seriesでは、一本目と二本目、そして四本目と五本目で「いわゆるヤード規制」の解釈の私案を公開してきました。
バックナンバーを読んで頂く、まえに2026年5月21日号外5号のタイトルとリード文を転載致します。
+++++++++++++++++++++++++++++++++
ブログタイトル:
号外❺ワタシは卑怯な「・」記号を法律用語として認めません‼️なぜなら名称はナカグロでも意味が腹黒だから⁉️…
ブログリード文(抜粋)
いきなり高飛車なタイトルですが。号外seriesの5号目。一本目と二本目、そして四本目…つまりは「いわゆるヤード規制」の解釈に関連する”緊急なお知らせ”号外の5号です。"鳴らなくなったラジカ映らなくなったテレビの不適正保管を法律で規制する(つまり違法にするのが立法の事由)ヤード規制…その特設ページへの地均し(論点整理で議論の地面を整える意味)…細かいステップを踏んでいく号外seriesデス。
また、今回の第5号は「みんなも気づいている新出の法律用語の眉唾さ(まゆつば)」を深耕していくために「気づいたぞ‼️導入編」です。
このところ号外編は木曜公開なので…国会提出が目論まれている条文にある「気づかなかった⁉️条文逐条解説編」の第6号は2026年6月4日木曜までお待ちください。
+++++++++++++++++++++++++++++++++
はい
では
号外ではなく通常版にては、初出場なヤード規制のレク(レクリエーションではなくてレクチャー)を始めましょう。
【※1】2026年4月10日付で「ヤード規制を組み込んだ廃掃法の改正は本日閣議決定され、本国会にて提出されます」という行程(コウテイと読みます:えこうぎょうの“工程”を連続しておこなう全体を俯瞰したコウテイがぎょうにんべんのコウテイです)を踏まえて、永田町の住人の方々とおはぎを食べながら改正を目途とした談義をしてきました。(比喩的表現デス)
【※2】ヤード規制は、鳴らなくなたラジカセや映らなくなったテレビが、環境に不適正な状態で野積等保管され、周辺環境や周辺の国民生活、公衆衛生の向上を毀損しないようにした新しいルールです。ただ、ほとんどの国民の方々や国民の負託をうけて立法を担う国民の代表の国会議員の方々には、遠い存在となるので、あえてあえて「おはぎ(あんころ餅)を食べながら次の喩えでルールの課題」を整理整頓しております。決して「おはぎや和菓子が規制になる廃掃法改正ではありません‼️」ので、くれぐれも誤解や切り取り理解には、ご留意ください。
実際と喩え:(▶▶の左側が実際/▶▶の右側が喩え)
鳴らなくなったラジカセや映らなくなたテレビ▶▶「おはぎ(あんころ餅)が入った和菓子セット」 それらの不適切保管から起因する環境汚染や住民被害▶▶「詰め替え転売がされ再び詰め合わせ再販売商品の賞味期限切れによる消費者不安」
一番わかり易く国民が誰でもわかる“おはぎ”を構成するアンコ部分▶▶「金属」 一番わかり易く国民が誰でもわかる“おはぎ”を構成する餅米を炊いたお餅部分▶▶「プラスチック」
=================================
喩え話のはじまりはじまり(どんどん)
むかしむかし(ではくいまいまNOWの時制)…
わが国では地方行政も含めて「おはぎ(あんころ餅)が入った和菓子セット」の詰め替え転売がされ再び詰め合わせ再販売商品の賞味期限切れへの規制(不適切保管)が社会問題になった。
監督省庁は「和菓子セット」では規制先が曖昧なので、誰でも判別できる「おはぎ(あんころ餅)」に焦点を合わせた。
い)2026年2月8日付パブコメ(public comment)では「おはぎ(あんころ餅)が入った和菓子セット」について国民の意見を問うた。
ろ)2026年4月7日付に国民の意見に対して「おはぎ(あんころ餅)が入った和菓子セット」への考え方を公開した。
は)なか二日後、2026年4月10日付、「廃掃法改正の閣議決定と国会提出」を報道発表した。
に)その閣議決定の添付書類には「おはぎ(あんころ餅)を構成するアンコと炊いた餅米」が規制範囲とされた。
ほ)その用語表記(新出法律用語)は…「あんこ・餅米をついたもの物品」となっている。
へ)なおかつ条文(案)には「"あんこ"と"餅米をついたもの"の割合はそれぞれ0から100%を含む」を全部と書いてある。
と)果たして、我ら「あんこ屋」やもう片方の「餅米を炊いたモノ屋」は規制対象なのか?どうなのか?
ち)法律がひとり歩きし、いつのまにか「あんこの原料のあづきソノモノ」とか「餅米を炊いてついたモノの原料となる餅米ソノモノ」が規制対象?のような法執行や行政オペレーションがなされたら…何がなんだかわからん…
り)予想できることは、真面目なあんこ屋や餅屋や米屋をギリギリと規制して正直者がバカを見る。若くは規制適応で、本来業務に支障をきたし、廃業とか倒産。
ぬ)そもそもの社会問題であった(法律を作る事由:きっかけ )である…「おはぎ(あんころ餅)が入った和菓子セット」の「詰め替え転売がされ再び詰め合わせ再販売商品の賞味期限切れ問題」を起こす悪い奴らに、鉄槌を下せるのか?
追伸1:おはぎは都会の代官山、行列のできる新進気鋭のお店だったので、極めて美味でした。
追伸2:「おふざけ」でもなんでもなく…この「おはぎを食べながらのおはぎ談義」の狙いと到達すべき出口を書いておきます。
【※】法改正に際際で立法府(つまり国会equal国会議員)の責務は、変化する社会情勢・国民の意識(被害者感情や処罰感情)の変化に応じて、それらの立法事実を適切適量に把握し、その法律が目指す"あるべき姿、例えば第一条の目的へむけて円滑に遺漏なく、行政府(省庁)により地方自治体をも含めた行政事務が進められるように…法律を磨きあげていくこと…なのデス。



(おわり)



コメント